建設業許可

一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、
営業所の設置個所により都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要となります。
許認可には、法定の要件を満たさなければならず、添付書類の作成が煩雑(複雑でわずらわしい)な場合もあります。
また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続や決算書作成など
定期的な書類の準備・提出が必要な場合が多いので注意がいります。

 

当事務所は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、
必要な書類の作成及び代理申請を行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。

 

会社様への出張も致しておりますのでお悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。