建設業許可さらに詳しくはこちら一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、営業所の設置個所により都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要となります。許認可には、法定の要件を満たさなければならず、添付書類の作成が煩雑(複雑でわずらわしい)な場合もあります。また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続や決算書作成など定期的な書類の準備・提出が必要な場合が多いので注意がいります。 当事務所は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。 会社様への出張も致しておりますのでお悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。